小矢部市議会 2020-12-04 12月04日-01号
日本の大企業はためこんだ莫大な利益・内部留保を459兆円も抱えており、超富裕層は株式譲渡益や配当所得など、金融所得によって所得がふえるほど税負担が軽くなる。1億円を超えると所得税の負担率が下がる。100億円の超富裕層の負担は10%ちょっとでほくそ笑んでいるわけであります。 この実態を国民の目から隠し、世代間の対立をあおって、憲法が求める国の義務を免れる制度を私は認めるわけにはいきません。
日本の大企業はためこんだ莫大な利益・内部留保を459兆円も抱えており、超富裕層は株式譲渡益や配当所得など、金融所得によって所得がふえるほど税負担が軽くなる。1億円を超えると所得税の負担率が下がる。100億円の超富裕層の負担は10%ちょっとでほくそ笑んでいるわけであります。 この実態を国民の目から隠し、世代間の対立をあおって、憲法が求める国の義務を免れる制度を私は認めるわけにはいきません。
また、株式譲渡益や株式配当にかけられた税金は約半分に優遇されています。異常な税制と考えますが、このことについても市長の考えを述べてください。 個人も法人、企業も、富める者への応分の負担を求めるべきであります。もとに戻すべきであります。そうしなければ、個人所得の格差も都市と地方の格差も小さくする方向には向かいません。
鳩山内閣は無駄を削れば財源はつくれると言ってきましたが、株式譲渡益や配当に対する課税を本則の20%から10%に軽減する、いわゆる証券優遇税制は温存したままであります。こうした聖域を温存した結果、巨額の国債発行と埋蔵金に依存するという、その場しのぎで全く先の見えない展望のない予算となっています。この点での当局の考え方をお聞きします。 次に、「政治とカネ」の問題であります。
国税庁の2005年度分申告所得税標本調査によると、100億円以上の所得を申告した7人の株式譲渡益の合計は2,000億円でした。国と地方を合わせた本則の20%の税率では400億円になります。ところが、特例で200億円で済んだのであります。 こうした証券優遇税制に見られるように、政府は、大企業や金持ちだけに相変わらず手厚い減税を行っております。
国税庁の2005年分申告所得税標本調査によると、100億円以上の所得を申告した7人の株式譲渡益の合計は2,000億円でした。国と地方税を合わせた本則20%の税率では400億円となります。ところが、特例で200億円で済んだのです。2003年当時、株価対策として、この上場株式等譲渡益や配当金の軽減税率など、証券優遇措置が導入されました。
その主な内容としては、個人市民税均等割、土地譲渡益課税、株式譲渡益課税等の見直しに伴い所要の改正を行うものであります。 また、報告第4号は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の施行に伴い、非常勤消防団員に対する補償基礎額等の引き下げを行うため、高岡市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を専決処分したものであります。
道府県民税株式等譲渡所得割の対象となる平成15年度の税収は、株式譲渡益の落ち込みにより180万円を見込んでおりますが、平成16年度は4%の税率が2%となりますことから90万円程度の税収と考えております。
次に、個人住民税では、上場株式等の配当及び株式譲渡益については5%の源泉徴収のみで納税が完了する仕組みが導入され、申告が不要となりました。また、控除対象配偶者については、配偶者控除に上乗せして適用される部分の控除を廃止し、平成17年度分以後の個人住民税について適用されます。
また、株式譲渡益に係る源泉、申告分課税の選択制度を申告分離課税制度に一本化した上で、個人投資家の株式市場参入を促進するため、特定口座をつくった場合の申告不要制度と、譲渡損失の繰越控除制度の創設や、税率の引き下げ、非課税枠の拡大など緊急投資優遇制度が設けられました。 次に、固定資産税では、納税者の信頼と町の評価事務の適正さ、公正さを確保するため、情報開示を推進します。
株式譲渡益の申告不要特例は、証券業界からの要望により、株式譲渡益に係る個人住民税の申告不要の特例が創設されるものであります。 株式譲渡益課税は、2003年1月から申告分離課税に一本化されますが、これに伴い必要となる個人投資家の納税申告事務を証券会社に代行させるものであります。
これは、地方税法の一部改正に伴い、株式譲渡益に係る個人市民税の申告分離課税制度において、長期所有上場株式等を譲渡した場合の特別控除制度を創設するための所要の改正を行うものであります。 議案第50号は、小矢部市営住宅条例の一部改正についてであります。